アルコールチェック

自家用車でもアルコールチェック義務化の対象になる?対象車や条件を状況別に解説【弁護士監修】

2022年4月、道路交通法施行規則の改正により、一定の台数以上の白ナンバー車両を使用する事業者もアルコールチェック義務化の対象になりました。

しかし、「アルコールチェック義務化対象になる条件がよくわからない」「アルコールチェックの詳細な実施内容を知りたい」と思っている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、アルコールチェックが必要となる対象事業者や条件、具体的な実施方法までを詳しく解説します。企業の安全運転管理者や事業主の方は、ぜひ参考にしてください。

【Excel】アルコールチェック記録簿テンプレート

【Excel】アルコールチェック記録簿テンプレートイメージ

法令で定められた8項目をすべて満たしたアルコールチェック記録簿のExcelテンプレートです。

1つのシートに運転前と運転後の両方を記録することができ、記録できる項目は『運転者氏名』『確認者氏名』『車両番号等』『確認日時』『確認方法』『確認結果』『指示事項・その他必要事項』といった項目が記録できます。

※この記事は弁護士の監修を受け、2024年11月28日時点の情報を基に執筆しています。

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1. アルコールチェックの義務化の概要と背景

2022年4月、道路交通法施行規則の改正により、アルコールチェックの義務化対象が大幅に拡大されました。従来、タクシーやトラックなどの事業用車両である「緑ナンバー」のみに課せられていた義務が、一定条件を満たす事業所の「白ナンバー(注1)」の車両にも適用されることとなったのです。

法改正に至った背景には、2021年6月に千葉県八街市で発生した痛ましい事故があります。下校途中の小学生の列に、飲酒運転の白ナンバートラックが衝突し、児童5名の死傷者を出しました。事故後の検査で運転手の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されましたが、当時、白ナンバー車両はアルコールチェックが義務付けられていませんでした。

同年8月、内閣府は「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」を発表。飲酒運転を防止するためには、白ナンバーにおいても対策の強化が必要と判断され、アルコールチェックを義務化するよう法改正が行われました。

注1:緑ナンバーの車両以外の、自家用車や社用車として利用される自動車に取り付けられる、白地に緑の文字のナンバープレートのこと。なお、黄色ナンバーの軽自動車もここでいう白ナンバーに含まれます。

2. 白ナンバー・黄色ナンバーと緑ナンバー・黒ナンバーの違い

ナンバープレートは、「白ナンバー」「黄色ナンバー」「緑ナンバー」「黒ナンバー」の4種類があります。色分けの基準となるのは、車両の使用目的です。具体的には「自家用」か「事業用」かで異なります。

白い板に緑色の文字の「白ナンバー」は「自家用車両」を表すナンバープレートです。一般的な乗用車はもちろん、企業が営業活動で取引先へ行く場合や自社商品を運ぶ場合に使用する車両がこの区分に含まれます。同じく自家用の軽自動車には、黄色い板に黒文字の「黄色ナンバー」が使用されます。

一方、緑色の板に白い文字が書かれた「緑ナンバー」は、「事業用車両」を表すナンバープレートです。タクシー、バス、トラックなど、運賃を受け取って人や荷物を運ぶ自動車に割り当てられます。事業用の軽自動車には、黒い板に黄色文字の「黒ナンバー」が採用されています。

このようにナンバープレートの色は、車両の使用目的によって区分けされているものです。その車両が自家用なのか事業用なのか、外観から判別できるように工夫されています。

3. 白・黄色ナンバーでアルコールチェックが義務づけられる状況とは?

白・黄色ナンバーの車両でアルコールチェックが義務付けられるのは、基本的に「車両を業務に使用する場合」です。

ここからは、「社用車を業務中に使用する場合」「自家用車を業務に用いた場合」「通勤やプライベートの場合」の3つの状況で、アルコールチェック義務が発生するか否かを解説します。

社用車を業務中に使用する場合

社用車を業務で使用する場合は、安全運転管理者の選任を要する場合と要しない場合で、アルコールチェック義務の有無が異なります。

安全運転管理者の選任を要する事業所

白・黄色ナンバーでアルコールチェックが義務付けられるのは、安全運転管理者の選任が必要な事業所です。具体的には以下の通りですが、「自動車を5台以上使用する事業所」もしくは「乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所」は注意が必要です。

(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
第九条の八 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
2 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

引用:道路交通法施行規則第九条の八

すでに安全運転管理者を選任している場合は、業務に車両を使用する際、必ずアルコールチェックを行いましょう。

安全運転管理者の選任を要しない事業所

白・黄色ナンバーでアルコールチェックが義務付けられているのは、安全運転管理者の選任義務がある事業所です。ただし、安全運転管理者の選任義務がない場合でも企業の自主的な安全管理の一環として、アルコールチェックの実施をおすすめします。

自家用車を業務に用いた場合

従業員が自家用車(マイカー)を業務に使用する場合も、安全運転管理者の選任義務がある事業所において、当該従業員がその自家用車を自らの判断・管理の下で用いるのではなく、使用者が実質的に管理していわば社用車のような運用となっている場合には、アルコールチェックの対象です。社有車、レンタカー、マイカーの区別なく、安全運転管理者の選任義務がある事業所において、業務目的で運転される場合はすべて「業務用車両」として扱われる可能性があります。よって、必ずアルコールチェックを実施しましょう。

なお、マイカーであっても、それが業務使用される場合は、使用者責任が発生する可能性があります。なぜなら、業務利用される場合は、マイカーの運行利益は企業に帰属していると評価でき、会社保有車と変わらないからです。従業員が業務中に起こした事故は、たとえマイカーによるものであっても企業の管理責任が問われる可能性があるため、確実なアルコールチェックの実施と記録の保管が求められます。

なお、直行直帰で自家用車を業務に用いる場合の取り扱いについては、以下で詳しく解説しているのでご覧ください。

6. MIMAMO DRIVEでアルコールチェック記録業務を効率化!

MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。

MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。

「月報・日報を書く時間がない」
「紙媒体で管理していた煩雑な車両の使用状況を効率的に管理したい」
「事故のリスクを減らす効果的な方法が知りたい」

そんなお困りごとを、MIMAMO DRIVEなら解決できます。

ほかにも急ブレーキや急カーブなどの発生地点も確認できる機能があり、運転者に安全運転指導ができるので事故防止にもつながります。

東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。
MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。

「MIMAMO DRIVE」を導入するメリット

MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。

  • アルコールチェックの測定結果と日報を一元化
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  • 運転者の安全運転意識と運転マナーの向上
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上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホから入力可能なところも運転者が漏れなく記録できるポイントです。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。

導入事例

乳製品の卸売販売と小売店舗を営む永島牛乳店様の事例をご紹介します。永島牛乳店様では、取引先への商品の納品用に5台の社用車を所有しています。運転者の自損事故をきっかけにMIMAMO DRIVEを導入しました。

リアルタイムで車両の位置情報を把握できるため、運転者が出発後に追加注文が入った際にも、代わりに動きやすい運転者を見つけて効率よく指示出しができるようになりました。また、納品時間を気にされる取引先へのご案内もスムーズにできており、全体を通じて、管理者の負担削減につながっています。

ガソリンスタンドの運営と燃料の卸販売、ビルメンテナンス業を営む手塚商事様の事例をご紹介します。運転者の日報の手書きによる記載ミスが発生していました。MIMAMO DRIVEの導入により、日報の作成が自動化され毎日の作業時間を30~40分短縮できています。

また、車両管理も車検満了日などは管理表を作成し運用していましたが、台数が多く負担を感じていました。導入後はMIMAMO DRIVEで一元管理し、業務の効率化を実現しています。

MIMAMO DRIVE 資料紹介
MIMAMODRIVE資料のイメージ画像 MIMAMODRIVE資料のイメージ画像

MIMAMO DRIVEは社有車に関する “経営者” “車両管理者” “運転者”皆様のお困りごとを解決する、 車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。サービスの概要や主な機能、活用事例を簡単にご紹介しています。サービスの導入をご検討されている皆様にぜひご覧いただきたい資料になります。

7. まとめ

2022年4月、道路交通法施行規則の改正により、白ナンバー車両を使用する一部の事業者においても、アルコールチェックが義務化されました。具体的には安全運転管理者の選任が必要とされる「5台以上の自動車を使用する事業所」、または「定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所」が対象です。社用車だけではなく、業務で使用され会社が管理する従業員の自家用車も台数に数えます。また、従業員の自家用車を業務に使用する場合もアルコールチェックの対象となり得る点に注意してください。

2023年12月からは、アルコール検知器を用いた確認が義務付けられました。実施は運転前後の1日2回で、安全運転管理者が対面で行うことが原則です。運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子なども含めた総合的な確認が求められ、その結果は1年間の記録保存が求められます。

なお、通勤やプライベートでの運転はアルコールチェックの法的義務の対象外となりますが、企業の信頼維持のため、自主的なチェック体制の整備を検討することをおすすめします。飲酒運転が発生した場合、企業と運転者双方に厳しい罰則が課されるおそれがあるため、確実な管理体制の構築が重要です。

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