2022年4月以降、改正道路交通法の施行により、一定台数以上の社用車を使用する事業者に対して、アルコールチェックの実施が義務化されました。企業によっては、直行直帰を許可しており、どのようにアルコールチェックを実施すべきかわからない、運用体制に悩んでいる場合も多いのではないでしょうか?
本記事では、直行直帰時のアルコールチェックの必要性や実施の流れ、スムーズな運用方法などについて解説します。
アルコールチェックの義務化とは
2022年4月の道路交通法改正により、これまで義務化されていなかった「白ナンバー(注1)」をつけている社用車しか使用しない事業者についても、一定の台数以上自動車を使用する事業所において、アルコールチェックが義務付けられることとなりました。対象となる事業所は、乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所、またはその他の自動車を5台以上使用している事業所です。
従来は、タクシーやトラックなどの「緑ナンバー」車両を管理する事業者に限定されていた義務が拡大され、「白ナンバー」車両のみを使用する事業者についても、所定の要件を満たす事業所においては、運転前後にアルコールチェックを行い、その記録を1年間保管することが求められます。
注1:緑ナンバーの車両以外の、自家用車や社用車として利用される自動車に取り付けられる、白地に緑の文字のナンバープレートのこと。なお、黄色ナンバーの軽自動車もここでいう白ナンバーに含まれます。また、2023年12月1日より、安全運転管理者を選任する全ての事業所で、アルコール検知器によるアルコールチェックの実施が義務付けられています。
具体的に実施すべき内容は以下のとおりです。

アルコールチェックが義務化された背景
アルコールチェックの実施義務が拡大された背景は、2021年6月に千葉県で発生した重大な交通事故がきっかけとされています。飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、合計5人の死傷者を出しました。
この事件が大きく報道され、社会的な飲酒運転に対する警戒心が一気に高まりました。事故を起こしたのは、白ナンバーで、当時はアルコールチェック実施義務の対象外となっていました。内閣府は、同年8月に「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」を発表し、その施策の1つに白ナンバーにおいても飲酒運転防止の強化が必要と判断され、法改正に至りました。
警察庁が発表している飲酒運転による交通事故件数の推移は2013年から2020年まで減少傾向にありました。しかし、2021年から2023年はほぼ横ばいで減少していないことが示されています。また、飲酒有無別の死亡事故率において、飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの約6.1倍という結果も示されており、飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる可能性が高いことが示唆されています。

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直行直帰でもアルコールチェックは義務
直行直帰とは、業務時間の前後で会社に寄らず、自宅からクライアント先や作業現場を行き来する働き方を指します。社用車を利用する営業や配送などの業務に多いです。自宅から遠方まで移動する必要がある際には、業務効率を高める上で効果的です。
直行直帰や出張で安全運転管理者と対面する機会がなくとも、アルコールチェックの実施義務があります。自社の社用車ではなくレンタカーで業務を遂行する場合でもアルコールチェックを実施しなければなりません。
直行直帰時のアルコールチェック実施の流れ
直行直帰のアルコールチェックの実施も原則として、リアルタイムかつ相互のコミュニケーションを取る必要があります。以下に運転前後のアルコール実施の手順を紹介します。
■ 運転前
- ビデオ通話などを利用した安全運転管理者等の目視等による運転者の様子の確認
- ビデオ通話などを利用した安全運転管理者等の立会いのもと、運転者によるアルコール検知器を用いたアルコールチェックの実施
- 運転者が管理システムに実施結果を入力
■ 運転(業務開始)
■ 運転後
- ビデオ通話などを利用した安全運転管理者等の目視等による運転者の様子の確認
- ビデオ通話などを利用した安全運転管理者等の立会いのもと、運転者によるアルコール検知器を用いたアルコールチェックの実施
- 運転者が管理システムに実施結果を入力
- 安全運転管理者等は記録簿の内容をチェック、不備があれば修正依頼
- 完了後はデータを1年間保管する
直行直帰が多い場合には、携帯型のアルコール検知器を各運転者に配備しましょう。確認者以外の各担当が、実際に確認作業を行っているのか(虚偽報告ではないか)、リアルタイムでの確認が行われているか(事後報告となっていないか)、対面実施に準拠した運用を徹底していく必要があります。
直行直帰のアルコールチェック運用のポイントと注意点

直行直帰の場合のアルコールチェックの運用のポイントと注意点を紹介します。
アルコールチェックのタイミングは原則、運転前と後
アルコールチェックの実施タイミングは原則、運転前と運転後となっています。道路交通法施行規則 第九条の十第六号では、アルコールチェックに関する安全運転管理者の業務として、以下の様に定められています。
引用:道路交通法施行規則 第九条の十第六号運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
運転業務の開始時と終了時の2回、アルコールチェックを実施することが求められており、車両を乗り降りする度に、アルコールチェックを実施する必要はありません。
運転者の酒気帯び確認は遠隔も可能
運転者の酒気帯び確認は対面での実施が原則となりますが、直行直帰の場合は、これに準ずる方法で実施することができます。電話やテレビ通話など、直接対話できる手段で、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法が含まれます。
また、アルコールチェックで確認するのは、酒気の程度ではなく有無です。道路交通法では、血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3mg又は呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合は「酒気帯び運転」として処罰の対象とされています。また、酒類の提供者や車両の同乗者にも、罰則が科せられる可能性があります。
酒気帯び運転の数値に達していなくても運転は不可であることに注意しましょう。

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メールやFAXでの報告は不可
アルコールチェックの実施結果をメールやFAXで一方的に報告しても、法令上の要件を充足しません。結果の信頼性を担保できないことや虚偽の報告があったとしても、すぐに発見することが難しいためです。
安全運転管理者が忙しく、アルコールチェックを実施する余裕がない場合でも、メールでの報告を許可してはいけないことを念頭においておきましょう。
記録簿に記載漏れがないよう注意
アルコールチェックの実施結果を漏れなく記録簿に記載することも重要です。直行直帰の場合は、運転者が記録簿を記入後、後日提出するケースが多いため、(紙での管理の場合)提出漏れや記入漏れのリスクが高まるため、安全運転管理者は提出状況を定期的に確認することが大切です。
管理システムを利用すると、アルコールチェックの実施当日に記録の提出が可能なため、日々の実施状況を確認しつつ、提出漏れを防げます。
記録すべき内容
アルコールチェックの記録における形式に指定はありませんが、以下の項目の記載は必須です。
- 運転者の氏名:アルコールチェックを実施した運転者の名前
- 確認者の氏名:アルコールチェックと記録に立ち会った安全運転管理者、もしくは副安全運転管理者の氏名
- 確認日時:アルコールチェックを実施した日付、時間、曜日
- 運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号など:運転者が利用する車両ナンバーや社内で識別できる車ナンバーなど
- 確認方法(対面でない場合は具体的方法等):アルコール検知器の有無、対面か非対面、非対面の場合は「スマホでテレビ電話」など具体的な方法
- 確認結果(酒気帯びの有無):酒気帯びの有無の確認結果、検知器の数値など
- 指示事項:測定結果以外の寝不足や体調不良などに対する指示
- その他必要事項:上記以外の注意事項や連絡事項
上記の基本項目の他にも、運転免許証の有効期限や天候、運転者の健康状態(疾患・睡眠時間など)も記録しておくと、酒気帯び以外の原因による事故なども未然に防げるでしょう。
アルコールチェックの記録簿はテンプレート活用がおすすめ
これから、アルコールチェックの実施を本格化する企業にとっては、アルコールチェックの記録簿の作成は手間のかかる作業となるでしょう。記録簿にはテンプレートの活用がおすすめです。以下のリンクから各サイトへ遷移し、ダウンロードできます。
島根県安全運転管理者協会 | チェック式・記述式が選択可能(PDF・Excel形式) |
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鹿児島県安全運転管理協議会 | 縦書き・横書きが選択可能(Excel形式) |
愛知県安全運転管理協議会 | 車両ごと・運転者ごとが選択可能(Excel形式) |
千葉県安全運転管理協会 | 運転日誌と一体化したもの・車両ごと・運転者ごとが選択可能(PDF・Excel形式) |
各テンプレートには、法定項目が網羅されており、すぐに使用できるようになっています。それぞれ様式が違うので、安全運転管理者と運転者が使いやすいものを活用してください。
アルコール検知器の管理も忘れずに
アルコールチェックに使用する検知器の管理も忘れずに行う必要があります。アルコールチェックの検知器は、アルコールの有無や濃度を警告音や数値で示す機能が要件として定められています。適切にアルコールチェックを実施するうえで、品質の保たれた製品をそろえることが大切です。
また、直行直帰の場合は、運転者1人1人に検知器を持たせる必要があります。検知器の数の不足に備えて、十分な数を用意しておくとよいでしょう。
そして、アルコール検知器は使用頻度が高いため、定期的に正しい数値が表示されるかどうか点検する必要があります。精度が低下すると、正確な測定ができず、チェックの信頼性に問題が生じる可能性があるため、機器の定期的な点検やバッテリー交換などのメンテナンスも重要です。
安全運転管理者不在時のアルコールチェックは代理人でもOK
直行直帰等の際に遠隔で行う場合も含め、アルコールチェックの実施は原則、安全運転管理者が担当しますが、安全運転管理者が休暇や出張などで不在の場合は、副安全運転管理者や安全運転管理者の業務を補助する者が代理で実施可能です。
アルコールチェックの結果で、酒気帯びが確認された場合は、速やかに安全運転管理者に報告し、適切な指示や対応を仰ぐ必要があります。
アルコールチェックを含む安全運転管理者の業務理解が、法令に基づく安全運転に向けた管理につながります。安全運転管理者制度については以下記事で解説していますので、参考にしてみてください。

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MIMAMO DRIVEでアルコールチェックの運用を効率化!
企業の車両管理や安全運転等を支援するフリートマネジメントサービス「MIMAMO DRIVE」(ミマモドライブ)では、社用車に関するお困りごとを解決します。
MIMAMO DRIVEとは
MIMAMO DRIVEとは東京海上スマートモビリティが提供する、車両管理・リアルタイム動態管理サービスです。シガーソケット型端末を車両に搭載するだけで、管理者は車両を一元管理できます。
MIMAMO DRIVEでは、日報の自動化に加えてアルコール検知器の測定結果の写真や数値も、日報と一緒に一元管理する機能を搭載しています。そのほか、リアルタイムでの走行状況をマップで確認できたり、走行距離を自動で記録できたりする便利な機能が多数あります。
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東京海上グループは、お客様や地域社会の“いざ”をお支えするというパーパスを掲げ、100 年以上に わたり自動車保険をはじめとする様々な保険商品を提供してきました。
MIMAMO DRIVEは東京海上グループが長年培ってきた安全に関するノウハウに基づき運転者の走行を数値化し、アドバイス。運転評価やランキング、運転性向上など、安全指導に活用できる機能を搭載しています。
記録管理にMIMAMO DRIVEを導入するメリット
MIMAMO DRIVEは車両管理に関する重要な情報を一元管理できます。
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上記のメリットのほかに、MIMAMO DRIVEは、運転者がスマホからも入力が可能です。例えば、スマホからなら直行直帰や出張などで営業所に立ち寄れない場合でも、アルコール検知器による測定結果をその場で日報にあげることができます。とくに遠隔の場合は、紙媒体だと車両に持ち込み忘れたり、紛失したりする恐れがあります。MIMAMO DRIVEなら、遠隔でも運転者が記入したかどうかを確認することができ、記録簿の紛失の心配もいりません。
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まとめ
直行直帰の場合でも、対面実施に準じた形で適切なアルコールチェックの実施が求められます。実施手順とポイントを把握し、虚偽報告や事後報告のないように運用していかなければなりません。
また、アルコールチェックの記録簿の管理や実施の効率化には、車両管理システムが有効です。安全運転の実現に向け、自社に最適な運用体制を構築していくことが重要です。この記事を参考に、準備を進めていきましょう。