営業や配送業務などで社用車を使用する機会は多くあります。時間に追われる中で駐車違反をしてしまうケースがありますが、その際には「運転者と会社のどちらに責任があるのか」「違反点数や反則金はどの程度なのか」など、疑問に思うことがあるのではないでしょうか。
本記事では、社用車の駐車違反における違反点数や反則金の詳細、運転者と会社それぞれの責任や違反時の具体的な対応手順を解説します。再発防止のための社内体制の整備までご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
駐車違反とは
駐車違反には、「駐停車違反」と「放置駐車違反」の2種類があります。両者は道路交通法によって明確に区分されており、それぞれ異なる対応が必要です。
ここからは、駐車違反の定義や「駐停車違反」「放置駐車違反」とみなされるケースについて解説します。
駐車違反の定義
道路交通法では、駐車違反について明確な定義がなされています。「駐停車違反」は道路交通法第51条において、駐車や停車が禁止されている場所での車両の停止行為として規定されています。
引用:道路交通法第五十一条第一項(違法駐車に対する措置)
第五十一条 車両が第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車していると認められるとき、又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車している場合において当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反していると認められるとき(第五十一条の四第一項及び第七十五条の二十二第三項において「違法駐車と認められる場合」と総称する。)は、警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。
一方、「放置駐車違反」は道路交通法第51条の4で定められており、違反車両の使用者に対して放置違反金の納付を命じる制度として運用されています。
引用:道路交通法第五十一条の四第一項(放置違反金)
第五十一条の四 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為(違法駐車と認められる場合に係る車両の運転者の行為をいう。第四項及び第十六項において同じ。)をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
両者の最も大きな違いは、運転者の所在です。駐停車違反は運転者が車内にいる・いないにかかわらず成立しますが、放置駐車違反は運転者が車両から離れ、直ちに車両を移動できない状態の場合に適用されます。運転者が不在のため、車両に確認標章が貼られ、後日の対応が求められます。
なお、すぐに車を動かせない分、駐車違反のほうが罰則が重いです。
駐車違反になるケース
「駐停車違反」や「放置駐車違反」とみなされる場合の具体例をそれぞれ解説します。
駐停車違反の具体例
駐停車違反は、運転者が車内にいても成立する違反です。駐車禁止の標識がある場所で5分以上停車した場合や、時間制限のある駐車可能場所で制限時間を超えて駐車した場合が該当します。
重要なのは、「駐車」の定義です。道路交通法上、車両を5分以上停止させること及び運転者が停止した車両を離れて直ちに運転できないことを「駐車」と定めています。そのため、コンビニでの買い物などすぐに戻るつもりでも、停車時間が5分を超えれば駐車違反とみなされるのです。ただし、すぐに運転できる状態かつ5分以内であれば駐車違反には該当しないため、短時間の荷物の積み下ろしや人の乗り降りなどで停車することができます。
その際には、「駐停車禁止」の標識があるかどうか確認することが重要です。「駐停車禁止」の標識のある場所では一時的な停車も禁止されているため、短時間の荷物の積み下ろしや人の乗り降りであっても違反となる可能性があります。
放置駐車違反の具体例
放置駐車違反は、運転者が車両から離れることで発生する違反です。短時間の用事であっても、駐車禁止場所に車を止めて運転席を離れれば、違反とみなされるおそれがあります。また、駐車可能場所の制限時間を超過して停車し、運転者が車から離れてしまった場合も放置駐車違反に該当します。
注目すべきは、停車時間の長短やハザードランプ点灯の有無、運転者が離れた距離は関係ない点です。エンジンをかけたままでも、運転者が車を離れた時点で放置駐車違反とみなされる可能性があります。コンビニや取引先へのちょっとした用事であっても、違反として扱われ得るため、十分な注意が必要です。
社用車の駐車違反における違反点数と反則金
社用車の運転者として知っておくべき重要な情報の一つが、駐車違反における違反点数と反則金の詳細です。まず、交通違反の罰則は主に3種類あります。刑事罰としての「罰金」、比較的軽微な違反に対する行政罰である「反則金」、そして運転者が出頭しない際に車両登録上の使用者に請求される「放置違反金」です。駐車違反は、どの反則金の対象にもなり得ます。
交通反則通告制度は、比較的軽微な交通違反を刑事罰ではなく、行政上の措置として処理する仕組みです。運転者は反則金を納付することで裁判を回避でき、行政側も迅速な処理ができます。ここからは、具体的な違反点数と反則金の内訳を解説します。
駐停車違反の場合
まず、駐停車違反の違反点数と反則金は、以下のとおりです。
違反場所が駐車禁止場所の場合
車種 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
大型車 | 12,000円 | 1点 |
普通車 | 10,000円 | 1点 |
二輪車・原付 | 6,000円 | 1点 |
違反場所が駐停車禁止場所の場合
車種 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
大型車 | 15,000円 | 2点 |
普通車 | 12,000円 | 2点 |
二輪車・原付 | 7,000円 | 2点 |
参考:反則行為の種別及び反則金一覧表
参考:交通違反の点数一覧表
駐停車違反における違反点数と反則金は、違反場所と車種によって異なります。駐車禁止場所より駐停車禁止場所の方が反則金は高額で、違反点数も多いです。これは、駐停車禁止場所では一時的な停車さえも禁止されているため、より違法性が高いと判断されるためです。
放置駐車違反の場合
放置駐車違反の違反点数と反則金は、以下のとおりです。
違反場所が駐車禁止場所の場合
車種 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
大型車 | 21,000円 | 2点 |
普通車 | 15,000円 | 2点 |
二輪車・原付 | 9,000円 | 2点 |
違反場所が駐停車禁止場所の場合
車種 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
大型車 | 25,000円 | 3点 |
普通車 | 18,000円 | 3点 |
二輪車・原付 | 10,000円 | 3点 |
参考:反則行為の種別及び反則金一覧表
参考:交通違反の点数一覧表
放置駐車違反は、同じ場所での駐停車違反と比べて反則金が高額になり、違反点数も増加します。運転者が車両から離れている状態の方が、交通の妨害度が高いからです。
また、車種によっても反則金が変わります。大型車は交通への影響が大きいため最も高額となり、二輪車・原付は比較的影響が小さいことから低額に設定されています。

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社用車での駐車違反のリスク。責任は会社?運転者?
社用車による駐車違反は、以下のようなリスクがあります。
- 会社の社会的信用やイメージが低下する
- 放置違反金の支払いを求められる
- 使用制限命令等により社用車が使えなくなる
このようなトラブルを未然に防ぐためにも、社用車の駐車違反における責任の所在を明確に理解しておく必要があります。特に「反則金は誰が支払うのか」「警察への出頭は誰が行うのか」といった点について、会社と従業員の間で認識を合わせておくことが重要です。
責任は原則として運転者(個人)にある
社用車での駐車違反であっても、道路交通法上の責任は原則として運転者個人に帰属します。これは車両の所有形態(会社所有、リース、レンタカー)に関わらず変わりません。つまり、反則金の支払いや違反点数の付与は、原則として運転者個人が負うべき責任といえます。
この原則は、業務中の違反であっても変わりません。たとえ営業活動や配送業務中であったとしても、駐車違反の責任は運転した従業員個人にあります。
会社が責任を負うケースも
2006年の道路交通法改正により、運転者が反則金を支払わない場合は、車両の使用者である会社側に放置違反金が請求されるようになりました。ただし、これはあくまでも「運転者の責任を追及できない場合」の措置であり、本来的には運転者が責任を負うべきものであることに変わりはありません。
「反則金を会社が負担してくれるのでは?」と期待する従業員もいるかもしれません。しかし、多くの企業では、駐車違反の反則金は運転者個人の負担としています。道路交通法上の責任が運転者個人にあることに加え、個人的な違反行為による出費を会社が負担することは適切ではないとの考えに基づいています。
【対応策】社用車で駐車違反してしまったときの流れ
社用車での駐車違反発生時の基本的な対応は、マイカーの場合とほぼ同様です。ただし、運転者が適切な対応を怠った場合、企業に重大な影響を及ぼす可能性があるため、速やかな報告と対応が求められます。
駐停車違反の場合
駐停車違反を起こした場合、運転者はその場で警察官や交通巡視員から直接指導を受けます。この時点で運転者の情報が記録され、後日、郵便で違反者本人宛に反則金の納付書が送られます。運転者は納付書に従って反則金を支払えば、手続きは完了です。
なお、反則金が未納の場合は、警察署への出頭を求められる可能性があります。納付書が届いたら速やかに反則金を支払いましょう。万が一駐停車違反を起こしてしまったら、以下の対応をすることが重要です。
- 違反を起こした際は、速やかに上司や車両管理担当者に報告する
- 納付書が届いたら、指定された期限内に必ず支払いを済ませる
- 支払い完了後、会社の規定に従って報告を行う
放置駐車違反の場合
放置駐車違反の場合は、車両に確認標章(放置車両確認標章)が貼られます。この場合、対応の流れは以下のとおりです。
- 確認標章を発見したら、速やかに車両を移動させる
- 速やかに上司や車両管理担当者に報告する
- 管轄の警察署に出頭し、反則金の納付と違反点数の処分を受ける
押さえておきたい点は、運転者が出頭しない場合、車両の使用者である会社に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が送付される点です。会社に送付された納付書を使用し、期限内に放置違反金を支払えば処分は終了します。
レンタカーやリース車両の場合
レンタカーの場合、警察署への出頭と反則金の納付を完了させた状態で返却する必要があります。手続きが未完了の場合は、必ずレンタカー会社に連絡して指示を仰いでください。手続きを放置した場合、業界のブラックリストに登録され、以後のレンタカー利用が制限される可能性があります。
リース車両は、車検証上の使用者は借主である会社です。運転者が出頭しない場合の「放置違反金の仮納付書」などは、所有者であるリース会社ではなく、使用者である会社宛てに送付されます。
運転者が社用車の駐車違反の反則金を支払わなかったら?
社用車での駐車違反において、運転者が反則金の支払いを怠った場合、企業は深刻な影響を受ける可能性があります。特に2006年の道路交通法改正により、運転者の責任を追及できない場合は、車両登録上の使用者である会社に責任が及ぶ仕組みが確立されました。
会社は放置違反金を納付するか、違反者を特定して警察署に出頭させる必要があります。
駐停車違反の場合も、反則金の未払いが続くと警察署への出頭が求められます。さらに重要なのは、反則金の滞納により「車検拒否制度」の対象になることです。これは、放置違反金の滞納により督促を受けた該当車両について、納付証明書の提示がない限り、車検証の返付を受けられない制度です。業務用の社用車が車検を通せない事態は、事業運営に重大な支障をきたす可能性があります。
さらに深刻なのは、長期の滞納が続いた場合の影響です。督促状の発信日から10日を経過しても全額の支払いがない場合、財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる可能性があります。また、年率14.5%という高額の延滞金も発生します。
このような事態を避けるため、社用車の運転者には以下の対応を徹底させることが重要です。
- 駐車違反を発見したら、速やかに会社に報告すること
- 違反の種類や状況について正確に報告し、対応の指示を仰ぐこと
- 反則金の納付書が届き次第、速やかに支払いを行うこと
- 支払い完了後、所定の手続きに沿って報告を行うこと
企業側も、駐車違反が発生した際の報告体制や対応手順を明確化し、従業員に周知しておくことが重要です。運転者個人の責任とはいえ、適切な対応を怠れば企業全体に影響が及ぶ可能性があることを、全ての社用車運転者が理解しておく必要があります。
駐車違反を繰り返すと罰則が重くなる可能性も
駐車違反は、1回の違反であっても運転者や企業に大きな影響を与えますが、これを繰り返すことでさらに深刻なペナルティが課される可能性があります。特に社用車の場合、運転者個人への処分だけでなく、企業の事業活動にも重大な支障をきたす可能性があるため、十分な注意が必要です。
免許停止
駐車違反を含む交通違反には違反点数が設定されており、累積点数によって行政処分が科せられます。具体的には、過去3年以内に違反点数が6点以上に達すると、運転免許停止処分の対象です。行政処分歴がある方は、さらに少ない点数で停止処分を受けることになります。
また、運転免許取得から1年以内の初心運転者には、より厳しい基準が設定されています。1年以内に3点以上の違反点数を累積すると、「初心運転者講習」の受講が必要です。この講習を受けない場合は再試験の対象となり、不合格となれば免許停止処分を受けることになります。
社用車の運転が必要な業務に従事している場合、免許停止処分は本人のキャリアに影響を与えるだけでなく、企業の事業活動にも支障をきたすことになります。
使用制限命令
放置駐車違反を繰り返した場合、車両に対して「使用制限命令」が発令される可能性があります。これは、過去半年以内に3回以上の放置違反金の納付命令を受けた車両に対して適用される行政処分です。過去1年以内に使用制限命令を受けたことがある車両の場合は、より少ない違反回数でも使用制限命令の対象となります。
使用制限命令が発令されると、車両に運転禁止標章が取り付けられ、一定期間その車両を使用できなくなります。特に注意すべきは、この期間中は当該違反を行った運転者以外の従業員であっても、その車両を運転することができない点です。
また、使用制限命令に違反して運転を行った場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金という厳しい罰則が科されます。警察では走行メーターの数値等も記録しているため、わずかな運転でも発覚するリスクが高いことを認識しておく必要があります。
社内ルールを整備して社用車の駐車違反を防ごう
社用車の駐車違反を防ぐためには、適切な社内ルールを整備し、運転者に周知・徹底することが重要です。具体的には以下3つについて整備する必要があります。
- 社用車管理規程の整備
- 安全運転教育の実施
- 違反発生時の対応のルール化
まず重要なのは、社用車管理規程の整備です。規定では、駐車違反の防止に関する基本方針、違反時の報告義務や対応手順、社内処分の内容などを明確に定めます。単にルールを定めるだけでなく、定期的な研修や教育を通じて、運転者への周知徹底を図ることが大切です。
また、安全運転教育も効果的な予防策です。以下の内容を定期的に教育することで、運転者の意識向上を図ることができます。
- 駐車違反の種類と罰則の詳細説明
- 違反が会社に与える具体的な影響
- 実際の違反事例の共有と解説
- 違反を防ぐための具体的な運転技術指導
また、違反発生時の対応についても明確なルールを設定することが重要です。運転者が速やかに報告できる体制を整え、具体的な対応手順を明文化しておくことで、問題の早期解決と再発防止につながります。
このように、適切な社内ルールの整備と運用は、駐車違反の防止だけでなく、企業の安全文化の醸成にもつながります。継続的な取り組みを通じて、安全で効率的な社用車運用を目指していくことが重要です。
なお、上記の取り組みを効果的に機能させるためには、明確な「社用車管理規程」を整備し、全ての運転者に対して確実に周知・徹底することが不可欠です。規定には、具体的な運用ルールだけでなく、違反時の処分基準や再発防止のための手順なども明確に定め、実効性のある運用を継続的に行っていくことが求められます。
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まとめ
社用車での駐車違反をした場合、その責任は運転者個人にあります。反則金の支払いや違反点数の付与は運転者が負うべき責任であり、業務中の違反であっても変わりません。
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