運送業における点呼は、運転者の安全を確保するために法律で義務付けられた重要な業務です。点呼にはさまざまな確認事項が含まれ、正しい方法で行う必要があります。
しかし、「具体的な点呼の方法や確認事項がわからない」「点呼の実施違反をした場合にはどのような罰則があるのだろう」と思っている方もいるでしょう。
本記事では、運送業(主に貨物運送事業者)の点呼業務の目的や重要性、正しい点呼の方法や必要な確認手順について解説します。点呼を怠った場合の罰則についても触れるので、ぜひ参考にしてください。
運送業における点呼業務の概要
運送業における点呼は、運転者と公共の安全を確保するために必要な確認業務です。点呼の実施方法や確認項目は、法律によって義務付けられています。
点呼は運行管理者の資格を持つ者、もしくは運行管理補助者によって、運転者を対象に行います。運行管理者・運行管理補助者以外が点呼をしても「点呼未実施」と判断され、行政処分等の対象になるおそれがあるため、十分に注意してください。
点呼の目的・重要性
点呼の主な目的は、運行の安全を確保することです。具体的な目的は、以下5つに分けられます。

点呼の実施によって、普段から運転者の健康状態や睡眠状況などを確認しておくことが重要です。違反の防止は、運転者の安全はもちろん、他の車両や歩行者の安全を確保することに繋がります。
また、疾病や疲労による運転者の身体的な異常や、日常点検による車両異常にも早い段階で気づけるでしょう。点呼時に異常を確認し、運行を見合わせるなどの対策を取ることで、事故を未然に防げます。さらに、同種の事故を防ぐためにも点呼は重要です。過去に発生した事故やヒヤリ・ハット事例を共有することで、同じ種類の事故を繰り返さないように対策できます。
加えて点呼は、運転者とコミュニケーションをとる貴重な機会です。点呼を通じてコミュニケーションが増えれば増えるほど、事故が発生しにくくなるという調査結果もあります。このことからも、点呼は運行の安全を確保するために重要な役割を担うことがわかります。
運行管理者には、正しい点呼の実施と記録保存の義務がある
運行管理者は安全運行を確保するため、法律に則った正しい点呼の実施と記録保存を行わなければなりません。貨物自動車運送事業輸送安全規則には、以下のとおり定められています。
引用:貨物自動車運送事業輸送安全規則第二十条第一項第八号(運行管理者の業務)
第二十条 八 第七条の規定により、運転者等に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること。
具体的には酒気帯びの有無や疾病・疲労がないかを確認します。また、車両の日常点検が適切に行われているか、点検結果に問題がないかもチェックが必要です。運転者や車両の状態によっては、運行の取り止めを指示する場合もあります。
なお、点呼の実施結果や指示については記録・保存が義務化されています。貨物自動車運送事業者の記録の保存期間は、1年間です。
点呼の実施と記録保存は、安全管理の基本であり義務です。点呼業務が適切でない場合や記録に不備がある場合は、行政処分等の対象となることがあります。運行管理者は正しい点呼の実施と記録保存を確実に遂行することが求められます。
点呼の方法・確認事項
点呼は大きく分けて3つのタイミングで行われます。具体的には、運転者が業務を開始する前に実施する「乗務前点呼」、業務終了後に行う「乗務後点呼」、さらに長距離運行や乗務前後の対面点呼が困難な場合に行われる「乗務途中点呼(以下、中間点呼)」です。
点呼はやむを得ない場合を除き、対面で行うことが法律で定められています。しかし、長距離運行など物理的な理由で対面点呼ができない場合は、電話点呼やIT点呼が認められています。それぞれの点呼方法の具体的な内容は、以下のとおりです。
・電話点呼
物理的な事情で対面点呼が難しい場合、携帯電話や業務無線を使用した点呼が認められています。ただし、運転者と直接対話できる方法で実施する必要があります。例えば電子メールやFAXなど、一方的な連絡方法での点呼は認められません。また、電話点呼はあくまで長距離運行など「物理的な事情」のみ可能です。「点呼執行者が未出勤である」「営業所と車庫の距離が離れている」などの理由は認められないため、注意が必要です。
・IT点呼
IT機器を利用した点呼方法です。カメラやモニターを使用して点呼を行います。離れた場所でも対面と同様の点呼ができるため、早朝・深夜などの点呼にも対応しやすくなるメリットがあります。
ただし、IT点呼の導入には、原則としてGマークを取得しておく必要があります。国土交通省は貨物自動車運送事業の安全性優良事業所を認定する制度「Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)」を設けています。IT点呼は点呼者が所属する営業所と、運転者が所属する営業所の両方がGマークを取得している必要があります。
Gマークを取得していない場合は、以下の条件を満たした営業所に限り、一定の範囲でIT点呼を導入できます。
(必要とする要件)
①開設後3年経過していること。
②過去3年間、所属する貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則第2条に掲げる事故を発生させていないこと。
③過去3年間、点呼の違反に係る行政処分又は警告を受けていないこと。
④適正化実施機関の直近の巡回指導において、総合評価がD、E以外であり、点呼の項目の判定が「適」であること又は巡回指導時に総合評価がD、E若しくは点呼の項目の判定が「否」であったものの、3ヶ月以内に改善報告書が提出され、総合評価がA、B、Cであり、点呼の項目の判定が「適」に改善が図られていること。
なお、運行管理者はアルコール検知器を使用し、乗務前、乗務後、そして中間点呼において運転者の状態を確認することが義務付けられています。特に、飲酒運転を防ぐためには、アルコール検知器を用いた点呼が不可欠です。加えて運転者の顔色や体調なども目視で確認し、異常があれば速やかに対処することが求められます。
点呼を実施するタイミング
先に軽く触れたとおり、点呼を実施するタイミングは以下の3つです。

乗務前点呼・乗務後点呼はその名のとおり、業務開始前と終了後に実施します。乗務前点呼は主に、安全運転ができる状況にあるかを確認するものです。乗務後点呼は、安全に業務を終えられたかをチェックする目的で行われます。
中間点呼は、乗務前点呼及び乗務後点呼をいずれも対面等で行うのが困難な場合に行います。具体的には、2泊以上の泊まりがけの長距離運行のため対面での点呼が行えない場合などです。運転者の健康状態や酒気帯びの有無を確認し、安全運行のための指示を行います。
次からは、乗務前点呼、中間点呼、乗務後点呼での主な確認内容や記録事項を解説します。
乗務前点呼
乗務前点呼の具体的な内容は、貨物自動車運送事業輸送安全規則に定められています。
引用:貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条第一項(点呼等)
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次の各号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければならない。
一 運転者に対しては、酒気帯びの有無
二 運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法第四十七条の二第一項及び第二項の規定による点検の実施又はその確認
四 特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行事業用自動車による運送を行うために必要な自動運行装置(道路運送車両法第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)の設定の状況に関する確認
上記のとおり、主に確認すべき事項は、以下の3つです。
- 酒気帯びの有無
- 疾病や疲労の確認
- 日常点検の実施状況
具体的には、乗務前の睡眠状況や体調、飲酒の有無と飲酒量、などを詳細に確認します。運行管理者は運転者本人からの報告だけではなく、相手の表情や様子を見ながら、運転者が安全に運行できる状態にあるかどうかを判断します。
また、日常点検の実施状況に加えて免許証、非常信号用具といった必要な携行品を持っているかの確認も必要です。さらに、運行経路や休憩地点、天候や道路状況などの注意事項についても指示します。
加えて、次の記録事項についても必ず確認してください。
乗務前点呼の記録事項
乗務前点呼での記録事項は、以下のとおりです。
点呼執行者名 | 点呼を実施した運行管理者の名前 |
---|---|
運転者等の氏名 | 点呼を受けた運転者の名前 |
運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識 別できる記号、番号等 | 車両の登録番号または識別できる番号 |
点呼日時 | 点呼を行った日時 |
点呼方法 | アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的な方法 |
運転者の酒気帯びの有無 | 酒気帯びの有無の確認結果 |
運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況 | 疾病や疲労等の状況の確認結果 |
日常点検の状況 | 日常点検の実施状況の確認結果 |
指示事項 | 運行の安全を確保するための指示 |
その他必要な事項 | その他の重要な確認事項 (禁止薬物等の服用や睡眠不足など) |
上記内容を確認し、安全な運転をすることができないと判断した場合は、運転手に乗務の中止を指示する必要があります。
中間点呼
中間点呼は、乗務前後の対面点呼が困難な場合に実施します。そのため、電話もしくはIT点呼など、国土交通大臣が定める方法での点呼が必要です。
引用:貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条第三項(点呼等)
第七条 3 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務を行う運転者等に対し、当該点呼のほかに、当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困難である場合にあっては、電話その他の方法)により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
中間点呼では、運転者の酒気帯びの有無や睡眠不足、疲労度合いといった健康状態を確認したり、運行経路や気象情報、運行時間などに関し安全確保のために必要な指示を行ったりします。
中間点呼の記録事項
中間点呼での記録事項は、以下のとおりです。
点呼執行者名 | 点呼を実施した運行管理者の名前 |
---|---|
運転者等の氏名 | 点呼を受けた運転者の名前 |
運転者等が従事している運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 | 車両の登録番号または識別できる番号 |
点呼日時 | 点呼を行った日時 |
点呼方法 | アルコール検知器の使用の有無、点呼実施の具体的な方法 |
運転者の酒気帯びの有無 | 酒気帯びの有無の確認結果 |
運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況 | 疾病や疲労等の状況の確認結果 |
指示事項 | 運行の安全を確保するための指示 |
その他必要な事項 | その他の重要な確認事項 (禁止薬物等の服用や睡眠不足など) |
上記内容を確認し、安全な運転をすることができないと判断した場合は、運転手に乗務の中止を指示する必要があります。
乗務後点呼
乗務後点呼は、運転者が業務終了後に実施するものです。
引用:貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条第二項(点呼等)
第七条 2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務を終了した運転者等に対して対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法により点呼を行い、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求め、かつ、運転者に対しては酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者等が他の運転者等と交替した場合にあっては、当該運転者等が交替した運転者等に対して行った第三条の二第四項第四号又は第十七条第四号の規定による通告についても報告を求めなければならない。
運行中に発生した問題や車両の状態を確認し、運転者が安全に運行を終了したかどうかをチェックします。また、工事箇所など道路状況に関する情報の共有や乗務記録の提出などを確認します。運転者の健康状態や酒気帯びの有無も確認し、次回の運行予定の確認・指示を行うのが一般的です。
乗務後点呼の記録事項
乗務後点呼での記録事項は、以下のとおりです。
点呼執行者名 | 点呼を実施した運行管理者の名前 |
---|---|
運転者等の氏名 | 点呼を受けた運転者の名前 |
運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 | 車両の登録番号または識別できる番号 |
点呼日時 | 点呼を行った日時 |
点呼方法 | アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的な方法 |
自動車、道路及び運行の状況 | 自動車や道路の状況の確認結果 |
交替運転者等に対する通告 | 交替運転者への通告事項の確認結果 (交替する運転者に対し、前任者が今まで運転していた車両・道路の状況を知らせること) |
運転者の酒気帯びの有無 | 酒気帯びの有無の確認結果 |
その他必要な事項 | その他の重要な確認事項 |
点呼を怠った場合の処分
貨物自動車運送事業者において点呼業務は法的に義務付けられており、怠った場合には厳しい行政処分等の対象となる可能性があります。点呼は、運転者の健康状態や車両の安全性を確認する重要な手続きであり、輸送の安全確保と事故防止に欠かせません。点呼を適切に実施しないと、運転者や他の道路利用者の安全が脅かされるため、法律は点呼業務を厳格に規定し、違反した場合の処分等も詳細に定めています。
点呼の実施違反の場合
貨物自動車運送事業者が点呼を実施しなかった場合や不適切な点呼を行った場合、以下の表に示すような処分等の対象となる可能性があります。違反の回数と内容に応じて処分等は段階的に厳しくなります。
点呼の違反点数(点呼が必要な回数100回に対して)
点呼未実施(19件以下) | 初回違反:警告 再違反:10日車 |
---|---|
点呼未実施(20件以上49件以下) | 初回違反:10日車 再違反:20日車 |
点呼未実施(50件以上) | 初回違反:20日車 再違反:40日車 |
一部実施不適切 | 初回違反:警告 再違反:10日車 |
全て実施不適切 | 初回違反:10日車 再違反:20日車 |
「10日車」という処分は、該当車両を10日間運行停止することを意味します。この期間中は、業務に使用することができません。
なお、以下の場合は「点呼未実施」と判断されるため、特に注意してください。
- 運行管理者や補助者以外が点呼を実施した場合
- 運行管理者・補助者による自己点呼
- 対面以外の方法で点呼を実施した場合(運行上やむを得ない場合を除く)
「実施不適切」とは点呼の実施に不備があることです。もしも未実施と実施不適切の両方に当てはまる場合は、処分日車数が多い違反として取り扱われます。
点呼の記録違反の場合
点呼の記録に不備がある場合や、記録を改ざんした場合の処分等は以下の通りです。点呼記録は正確な情報を保持することが求められ、違反すると処分等の対象となる可能性があります。
(点呼の記録違反)
一部記録なし | 初回違反:警告 再違反:10日車 |
---|---|
全て記録なし | 初回違反:30日車 再違反:60日車 |
記載事項等の不備 | 初回違反:警告 再違反:10日車 |
記録の改ざん・不実記載 | 初回違反:30日車 再違反:60日車 |
一部保存なし | 初回違反:警告 再違反:10日車 |
全て保存なし | 初回違反:10日車 再違反:20日車 |
記録を適切に管理し、定められた期間保管することが法律で義務付けられています。
アルコール検知器の設置違反の場合
点呼時に使用するアルコール検知器の設置や維持に関する違反については、以下の処分が適用されます。アルコール検知器の不備は重大な事故につながるリスクが高いため、特に厳しく取り扱われます。
検知器の備えなし | 初回違反:60日車 再違反:120日車 |
---|---|
アルコール検知器の常時有効保持義務違反 | 初回違反:20日車 再違反:40日車 |
「検知器の備えなし」とは、アルコールチェッカーの備えがない状態のことです。1器もない場合は、初回違反で60日車、再違反120日車の罰則が定められています。
「常時有効保持義務違反」は、正常に作動しないアルコール検知器により酒気帯びの有無の確認を行った場合や、正常に作動しないアルコール検知器であることを理由に酒気帯びの有無の確認を行った場合のことです。
点呼業務を適切に実施し、記録を正確に保持することは、運送事業者としての責務です。これに違反すると、業務に大きな影響を及ぼす行政処分等の対象となり得るため、運行管理者や運転者は常に法令遵守を心がける必要があります。
点呼業務に関わるQ&A
点呼業務に関するよくあるQ&Aは、以下の3つです。
- 運転管理者は自分自身の点呼はできる?
- 運転管理業務における適切な点呼時間は?
- 運転管理者による点呼回数の上限、下限はある?
ぜひ参考にしてください。
運行管理者は自分自身の点呼はできる?
運行管理者は、自分自身の点呼をすることは認められていません。運行管理者が運転者を兼任する場合は、他の運行管理者もしくは補助者と点呼をする必要があります。同一営業所内に他の運行管理者か補助者がいない場合は、運行管理者は運転者を兼任できないため注意してください。
なお、すでに運行管理者の基礎講習を受講済みの方や、運転管理者の資格を保有している方は、補助者になることができます。運行管理者が一人しかいない場合は、緊急時に備えて補助者を選任しておくことを推奨します。
運行管理業務における適切な点呼時間は?
点呼は、運転者の健康状態や車両の状態を十分に確認するために、十分な時間を確保することが重要です。一般的には乗務前点呼には10分から15分、乗務後点呼には5分から10分程度が目安とされています。しかし、運行の状況や運転者の状態によってはこれ以上の時間が必要となる場合もあります。
例えば運転者が疲労している場合や車両に異常が発見された場合には、さらに詳細な確認が必要になります。また、長距離運行や過酷な条件下での運行の場合には、点呼の時間を長めに設定し、できるだけ状況を詳しく確認するほうがよいでしょう。
運行管理者の点呼回数に上限、下限はある?
運行管理者が行う点呼の回数に、法的な制限は設けられていません。ただし、1ヶ月あたりの全体点呼回数の3分の1以上は、補助者に任せず、運行管理者自身が実施する必要があります。
引用:貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について P15第七条 点呼等
1.第1項、第2項及び第3項関係
(14) 第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。
点呼回数が3分の1以下、もしくは3分の1以上点呼していることを証明できない場合は、運行管理者資格者証の返納命令処分の対象となる可能性があるため、十分注意してください。
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まとめ
点呼業務は、運送業の安全管理において、非常に重要な役割を果たします。適切な点呼を実施することで、悪質違反や健康起因による事故を未然に防ぎ、車両の安全を確保することが可能です。点呼の実施には正しい方法や確認項目があるほか、記録保存も義務化されています。点呼義務違反は罰則の対象になるため、怠らずに行うようにしましょう。
運行管理者は正確な点呼を行い、記録をきちんと保存することで、輸送の安全を確保できます。運転者や他の道路利用者の安全を守ることにつながるでしょう。
本記事の内容を参考に、点呼業務の適正な実施を心掛けてください。