アルコールチェック

アルコールチェック義務化の対応方法と実施のポイント

※この記事は2024年06月07日時点の法令を基に執筆しています。 アルコールチェック義務化の対応方法と実施のポイントのサムネイル

道路交通法施行規則の改正により、2022年4月からアルコールチェックが所定の要件を満たす事業所の白ナンバー車両においても義務化されました。2023年12月以降は、アルコールチェック時に検知器を使用し、酒気帯びの有無を確認することも必須となっています。

この記事では、アルコールチェック義務化の概要や背景をはじめ、法令に遵守したアルコールチェック実施のポイントを解説。自社の運用体制を整備する参考としてみてください。

アルコールチェックの義務化の概要と背景

アルコールチェックの実施義務は、2022年4月の道路交通法施行規則の改正により、対象が拡大されました。これまで義務化されていなかった「白ナンバー(注1)」をつけている社用車しか使用しない事業者についても、一定の台数以上自動車を使用する事業所において、アルコールチェックが義務付けられることとなりました。

アルコールチェック実施義務拡大の背景には、2021年6月に発生した悲惨な事故があるとされています。千葉県で、飲酒運転のトラックに下校中の小学生がはねられ、合計5人の死傷者を出しました。運転者は懲役14年の判決を受け、事業用車両における飲酒運転事故の危険性が社会的に広く認知されるようになりました。

事故を起こしたトラックは白ナンバーで、当時はアルコールチェックの実施義務の対象外でした。内閣府は、同年8月に「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」を発表しました。その施策の1つに白ナンバーの車両に関するアルコール検知器を活用した酒気帯びの確認の促進等が含まれています。

新たに対象となった白ナンバー事業者は、事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車。いわゆる「緑ナンバー」)以外の一般的な車両を事業利用する事業者を指し、社用車や営業車を一定台数所有している企業が該当します。

注1:緑ナンバーの車両以外の、自家用車や社用車として利用される自動車に取り付けられる、白地に緑の文字のナンバープレートのこと。なお、黄色ナンバーの軽自動車もここでいう白ナンバーに含まれます。

アルコールチェック義務化に関する主な変更点

道路交通法施行規則の改正によって、新しく追加されたポイントを解説します。2022年4月と2023年12月の2段階で、白ナンバー事業者についてのアルコールチェックの実施・記録の保存が義務化されています。

2022年4月からの変更点

2022年4月1日から施行された規制は以下のとおりです。

  • 安全運転管理者が、運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
  • 確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。

第1段階では、アルコール検知器の使用は義務化されず「目視」等での実施で問題ないとされました。目視は、運転の前だけでなく運転後にも実施する必要があります。また、内容を記録し、1年間保存することが義務付けられました。

これらは直接的には安全運転管理者の業務として位置付けられていることから、安全運転管理者等の選任を必要とする自動車を使用する事業者が義務化の対象となっています。

安全運転管理者の選任が必要となる事業所における自動車の使用台数は、道路交通法施行規則より、以下の通り定められています。

(安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数)
第九条の八 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。
2 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める台数は、二十台とする。
3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

引用元:道路交通法施行規則第九条の八

これら条件は、社用車を持つ企業に多く該当するでしょう。該当企業は速やかにアルコールチェック義務の履行に向けて準備することが求められます。

2023年12月からの変更点

2023年12月、第2段階の改正が行われました。「目視」等のみで留められていたアルコールチェックが、アルコール検知器をも用いたチェックへと厳格化されました。

(安全運転管理者の業務)
第九条の十 六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

七 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

引用元:道路交通法施行規則第九条の十

これは、令和4年4月1日時点では事業所によってアルコール検知器の入手困難な状況があったため、当分の間アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認の義務化を適用しない暫定措置がとられていたところ、この措置が令和5年12月1日に廃止となったものです。

また、アルコール検知器を常時有効に保持することも含まれるため、検知器の保守対応も必要となります。

アルコールチェック実施のために事業所が対応すべきこと

法令を遵守したアルコールチェックの実施に向けて、事業所が対応すべきポイントは以下のとおりです。

  • 安全運転管理者の選任
  • アルコールチェッカーの用意
  • アルコールチェック記録の作成・保存体制の整備

それぞれの詳細を解説します。

安全運転管理者の選任

アルコールチェックの実施の前提条件として、安全運転管理者の選任条件に該当すれば、アルコールチェックの実施が義務付けられることとなります。

業種・業態に関わらず、事業所や営業所が以下条件のいずれかを満たしていると、当該事業所等において安全運転管理者の選任およびアルコールチェックの実施が義務化されます。

  • 乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
  • その他の自家用自動車を5台以上使用している

自家用自動車には、白ナンバーの営業車や社用車も含まれます。台数の算定において、従業員がもっぱら自らの通勤用のみに使用しているマイカーは台数の算定に含まれません。一方で、企業に所有権がないリース車両であっても、業務に利用する場合は、台数の算定に含まれます。

また、20台以上の自動車を使用している事業所では、安全運転管理者に加え、20台ごとに1人、副安全運転管理者の選任も必須です。副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助を担います。

選任条件に当てはまる事業所は、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任する必要があります。一方で、従業員の中から誰でも選任できるわけではなく、資格要件を満たした者のみを選任できます。

安全運転管理者および副安全運転管理者の資格要件は以下のとおりです。

▼安全運転管理者

  • 20歳以上(※副安全運転管理者が置かれている場合は30歳以上)
  • 運転管理の実務経験が2年以上

▼副安全運転管理者

  • 20歳以上
  • 1年以上の運転管理の実務経験または3年以上の運転経験

また、これら条件と同等の能力があると、公安委員会に認定されることで安全運転管理者や副安全運転管理者になることが可能です。注意点として、過去2年間違反行為をしていないこと等も資格要件に含まれるため、事前に候補者の経歴を確認しておく必要があります。

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任した場合は、15日以内に管轄の警察署経由で、公安委員会に届けなければなりません。

アルコールチェッカーの用意

アルコールチェック実施にあたり、国家公安委員会の定める要件を満たすアルコールチェッカーを用意する必要があります。

国家公安委員会は、アルコールチェッカーについて、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定めています。

アルコールチェッカーは、様々な種類の製品が販売されていますが、自社にとって使いやすい物を選ぶことが大切です。

また、アルコール検知器も定期的に点検を行い、常時、正常に使用できる状態にしておくことも義務化されています。アルコール検知器の保持に関しては、以下の事項を毎日実施しましょう

  • 電源が確実に入ること。
  • 損傷がないこと。

そして週1回以上、以下の事項を確認するようにしましょう。

  • 酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
  • アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。

保守や管理についての実施事項の定めは、保持しているが使わなかったり、使い方が分からなかったりするリスクの防止になるでしょう。

アルコールチェック記録の作成・保存体制の整備

安全運転管理者は、アルコールチェックの記録を作成し、1年間保存することが義務化されています。記録簿の形式や紙またはデータの別は問われませんが、後述する基本項目8つは記録しなければなりません。対象企業は、書庫の確保やデータフォルダの整備など、管理体制を整備しておくことが重要です。

記録簿を紙で保管している企業も多いかと思います。提出を求められた際に、紛失や改ざんの事実が発覚した場合、安全運転管理者の解任命令や車両の使用停止などの行政処分が下る可能性があるため、注意しましょう。

すぐに活用できる無料テンプレートを紹介しています。 詳しくは 「アルコールチェック記録簿の基本とテンプレート4つ紹介」をご参照ください。

アルコールチェック実施のポイント

安全運転管理者は、原則として目視等およびアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びがないかを確認しなければなりません。

  • アルコールチェック実施のタイミング
  • 安全運転管理者が不在の場合は代理が確認
  • 対面で実施ができない場合も目視確認は必要

ここでは、アルコールチェック実施時のポイントについて解説します。

アルコールチェック実施のタイミング

アルコールチェック実施のタイミングは、道路交通法施行規則の定めにより、運転前と運転後の2回となっています。そして、安全運転管理者が対面で目視確認を行うことも必須です。目視で確認すべき項目は以下のとおりです。

顔色、呼気の臭い、応答の声の調子など

なお、必ずしも運転の直前・直後である必要はなく、業務の開始時と退勤時のチェック実施で問題ありません。運転者が集まる朝礼や終業前の点呼で一斉にアルコールチェックを実施することで、確認する手間を省けるでしょう。

安全運転管理者が不在の場合は代理が確認

安全運転管理者が休暇や出張で不在の場合、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者が代理で実施して問題ありません。

運転者が酒気帯びであることを代理担当者が確認した際には、安全運転管理者に速やかに報告し、適切な対応を受ける、または適切な対応を講じることが必要です。代理でアルコールチェックを実施した場合でも、責任の所在は安全運転管理者にあります。

対面で実施ができない場合も目視確認は必要

管理者が対面でチェックを行うことが困難な場合は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させ、電話や業務無線、ビデオ通話などで顔色や応答の声の調子を確認しましょう。メールやチャットなど直接対話でない手段は目視等には該当しません。

加えて、アルコール検知器の測定結果の報告が必要です。数値が表示されたアルコール検知器の写真の添付や電話報告などが有効です。

アルコールチェック記録簿の基本項目

アルコールチェックの記録における形式に指定はありませんが、以下の項目の記載は必須です。

  • 運転者の氏名:アルコールチェックを実施した運転者の名前
  • 確認者の氏名:アルコールチェックと記録に立ち会った安全運転管理者、もしくは副安全運転管理者の氏名
  • 確認日時:アルコールチェックの実施した日付、時間、曜日
  • 運転者の業務に係る自動車登録番号または識別できる記号など:運転者が利用する車両ナンバーや社内で識別できる車ナンバーなど
  • 確認方法(対面でない場合は具体的方法等):アルコール検知器の有無、対面か非対面、非対面の場合は「スマホでテレビ電話」など具体的な方法
  • 確認結果(酒気帯びの有無):酒気帯びの有無の確認結果、検知器の数値など
  • 指示事項:測定結果以外の寝不足や体調不良などに対する指示
  • その他必要事項:上記以外の注意事項や連絡事項

アルコール検知器を用いたチェックが確実に実施されるように、安全運転管理者は、講習や研修への参加を通じて、周知を図ることが重要です。

アルコールチェックに関連する罰則はある?

アルコールチェックに関連する罰則を、安全運転管理者および運転者の視点から解説します。どのようなケースで罰則の対象となってしまうのかを事前に理解しておきましょう。

安全運転管理者に関する義務違反

安全運転管理者に関する義務違反は主に4つの行為に対する罰則があります。

  • 選任義務違反
  • 解任命令違反
  • 是正措置命令違反
  • 選任解任届出義務違反

選任義務違反

選任義務違反は、安全運転管理者の選任義務の対象であるにもかかわらず、企業や事業所が選任をしない場合に該当する違反です。企業や事務所は、要件に見合う安全運転管理者を選任し、所定の期間内に届け出る必要があります。

選任しない場合は、公安委員会から警告等を受け、また刑事手続により罰則を受ける可能性があります。罰則に至った場合は、50万円以下の罰金が科されます。

解任命令違反

解任命令違反は、安全運転管理者の解任命令に従わない行為と認められた場合の違反です。解任命令は、安全運転管理者が、資格要件を満たさなくなったり、アルコールチェックの実施ルールが適切ではないなど所定の業務を遂行しない結果自動車の安全な運転が確保されていないと認められるに至ったりした場合に公安委員会から発せられる可能性があります。

解任命令に従わず、選任者を継続したり、解任命令に反して再度選任したりすると50万円以下の罰金が科される可能性があります。

是正措置命令違反

是正措置命令違反は、2022年10月の道路交通法の改正により追加された公安委員会から車両の使用者に対する是正措置命令への違反を指します。

企業や事業所は、是正措置命令を踏まえ、改善要求を満たす対応策を講じていく必要があります。

是正措置命令に従わなかったり、要求事項を満たさなかったりすると50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

選任解任届出義務違反

選任解任届出義務違反は、企業や事業所が、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任した際、15日以内に管轄の公安委員会に届け出る義務を怠る行為を指します。罰則として、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

飲酒運転における罰則

運転者が飲酒運転を行った場合には、罰則の対象となります。飲酒運転は、「酒酔い運転」および「酒気帯び運転」に区別されます。

▼運転者・車両提供者

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒酔い運転は、呼気又は血中のアルコール濃度に関係なく、運転者の状態により判断されます。具体的には、以下の状態にある場合などに該当する可能性があります。

  • 呂律が回っていない
  • 質問への応対ができていない
  • 真っ直ぐに歩けない

酒気帯び運転は呼気又は血中のアルコール濃度が以下の基準値以上となった場合に該当します。

  • 呼気の場合: 0.15 mg/L
  • 血液の場合: 0.3 mg/mL

また、酒類の提供者や車両の同乗者も罰則の対象となります。

▼酒類の提供者・同乗者

酒酔い運転 3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金

飲酒運転は運転者のみならず車両を提供した代表者・運行管理責任者にも同じ処罰が科せられる可能性もあります。組織全体で自動車の安全運転に向けて取り組んでいくことが重要です。

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まとめ

道路交通法施行規則の改正に伴い、アルコールチェック義務化を含む飲酒運転の撲滅に向けた法規制が厳格化されました。飲酒運転を犯した従業員だけでなく、企業にも責任が問われるリスクがあるため、個人および組織が1つにまとまり、違反や事故を起こさないように努めていきましょう。

アルコールチェック義務化を社内で安全管理業務を運用していく際には、アルコールチェック義務化に対する正しい理解のもと、体制の整備を図りましょう。